協会案内

第1章 総  則

(名称) 第1条
本会は、公益社団法人日本マーケティング協会(英文名Japan Marketing Association。略称「JMA」)と称する。

(事務所)第2条
1.本会は、主たる事務所を東京都港区に置き、従たる事務所を大阪府大阪市、福岡県福岡市及び北海道札幌市に置く。
2.本会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的) 第3条
本会は、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合活動である「マーケティング」に関して、その調査及び研究、研修会・セミナー・表彰の実施、情報の収集及び提供、国際交流等の事業を行うことにより、マーケティングの普及啓発を図り、もって我が国の社会経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. マーケティングに関する研修会、セミナー及び人材育成などの実施
2. マーケティングに関する調査及び研究
3.マーケティングに関する表彰
4.マーケティングに関する情報の収集及び提供
5.マーケティングに関する内外関係機関との交流及び協力
6.委員会活動や交流会など会員相互の研究と意見交換のための事業
7.マーケティングに関する検定試験
8.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会  員

(法人の構成員)第5条 
本会は、正会員及び特別会員をもって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人及び団体とする。
3 特別会員は、本会の目的に賛同し、マーケティングの専門的な知識を有する個人とする。

(入会)第6条
本会の会員になろうとするものは、理事会が定める入会申込書を提出し、総会において定める入会及び会員規定に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)第7条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時に入会金を支払い、総会において別に定める会費を毎年支払う義務を負う。

2 ただし、天災、地変などの場合には理事会の承認を得て会費を免除することができる。

(任意退会)第8条
会員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。

(除名)第9条 
会員が各号の一に該当するときは、総会の決議を得て、これを除名することができる。
1.本会の定款又は規則に違反したとき。
2.本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)第10条 
前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
1.正会員については、法人又は団体が解散又は破産したとき
2.特別会員については、後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき、または死亡しもしくは失踪宣告を受けたとき。
3.会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)第11条
会員が第8条、第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総  会

(構成)第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)第13条
総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.理事及び監事の選任又は解任
3.理事の報酬等の額
4.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5.定款の変更
6.解散及び残余財産の処分
7.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第14条
総会は、定時総会として前事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1.理事会が必要と認めたとき
2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し総会の目的たる事項および招集の理由を示して請求があったとき

(召集)第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第2号の請求があったときは、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4 前3項の場合において、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が召集する。

(議長)第16条
総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、前条第4項の理事が議長となる。

(議決権)第17条
総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(決議)第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.監事の解任
3.定款の変更
4.解散
5.その他法令で定められた事項

3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面などによる議決権の行使)第19条
総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人によって議決権の行使をすることができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員、顧問及び参与

(役員の設置)第21条
本会に、次の役員を置く
1.理事 60名以上79名以内
2.監事 2名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長、特別会員の理事のうち1人を理事長とする。
3 理事のうち、2人以上4人以内を副会長とする。
4 理事のうち1名を専務理事とする。
5 理事のうち、15名以上30名以内を常任理事とする。
6 本会は、会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者から選任することを妨げない。
3 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務及び権限)第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
4 副会長は、本会の運営について会長に助言する。
5 専務理事は会長、理事長、及び副会長を補佐して、業務を総轄する。
6 常任理事は、理事会から特に委任された事項を審議する。
7 会長、理事長及び専務理事は、各事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第26条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)第27条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会が定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 常勤以外の役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。

(顧問及び参与)第28条
本会に任意の機関として1名以上10名以下の顧問及び1名以上10名以下の参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、また会長に対して意見を述べることができる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 顧問及び参与は、無報酬とする。
7 その他顧問及び参与に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

(責任の免除及び限定)第29条
本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理 事 会

(構成)第30条 
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第31条
理事会は、次の職務を行う。
1.本会の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.会長、理事長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
 
(招集)第32条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
3 理事会は、通常理事会として毎事業年度に4回開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
 
(議長)第33条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし理事長に事故のあるとき、又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長となる。
 
(決議)第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(報告の省略)第35条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし監事が異議を述べたときはその限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし第23条第7項の場合にはこれを適用しない。
 
(議事録)第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第7章 会  計

(事業年度)第37条 
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)第38条
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)第39条 
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6.財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1.監査報告
2.理事及び監事の名簿
3.理事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4.運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(公益目的取得財産残額の算定)第40条 
会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
 
(保有株式等にかかる権利行使等の制限)第41条 
本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第42条 
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)第43条 
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(公益認定の取り消しに伴う贈与)第44条 
本会が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)第45条 
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)第46条 
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第10章 補  則

(部会及び委員会)第47条 
本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会及び委員会を設けることができる。
2 部会及び委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 部会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
 
(事務局)第48条 
本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。
 
(情報公開)第49条 
本会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
 
(個人情報の保護)第50条 
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
 
(実施細則)第51条 
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は後藤卓也(会長)と嶋口充輝(理事長)とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
(2017年5月29日改訂)

 

 

 

JMA's Purpose

マーケティングの力で、より豊かで持続可能な社会の実現に貢献する

JMA's Mission

日本社会におけるマーケティングのプラットフォームになる

  • マーケティングの先端的な知識と技術が集まるナレッジポータルとなる
  • 次世代のマーケティング・リーダーを養成するヒューマンキャピタルセンターとなる
  • 実務家、産官学、世界をつなぐ交流ネットワークのハブとなる

日本マーケティング協会の歩み

日本マーケティング協会は、わが国におけるマーケティングの進歩・発展をはかることを目的に1957年(昭和32年)10月に設立されました。

日本マーケティング協会の50年

 

 
マーケティングの定義
 
(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。
(2024年1月25日改訂)
 
注1)主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。

注2)関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。

注3)構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。
 
 

ご挨拶

 
公益社団法人 日本マーケティング協会 会長
藤重 貞慶
新たな価値創造を提案するマーケティング

マーケティングとは、「顧客の欲求と満足を探り、価値を創造し、伝え、提供することにより、その成果として利益を得ること」だと説明されています。それ故に、マーケティング活動は企業の持続的成長を支え、競争を勝ち抜くための力の源泉であり、経営者にとって最も関心のある活動のひとつといえます。当協会は2007年10月に創立50周年を迎え、この間、マーケティングの普及、啓発を通して、日本のビジネス界に多大な貢献を果たしてきました。
近年は物質的には豊かな時代になってきたこと、価値観の多様化を受けて、顧客の求めるものも変容しており、潜在需要の掘り起こしが大変難しくなってきた時代といえます。また、ボーダーレス世界の進展により激しい競争社会が到来しています。
このような時代の変化に対応した新たな価値創造を提案するマーケティング活動のあり方を、会員各位の皆さまとともに考え、実りある協会活動を推進していきたいと考えております。

公益社団法人 日本マーケティング協会 理事長
恩藏 直人
マーケティング問題に対応する専門組織として

2023年6月に理事長として着任いたしました。これまで、市場参入戦略、ブランド戦略、そして製品開発戦略などを研究対象としてきました。近年では、ロボティクスやAIと結び付いたマーケティング研究にも取り組んでいます。
さて、マーケティングを専門とする実務家や研究者にとって、この日本マーケティング協会は最も大切な集団であると思っています。私自身、若い時から接点を持たせていただきましたが、この協会を通じて多くを学び、幅広いネットワークを築くことができました。
「マーケティング」を巡っての知識や人的ネットワークには、極めて大きなニーズがあると感じています。日本マーケティング協会が中心となり、産官学を結び付け、我が国のマーケティング水準を引き上げ、ひいては産業界や学会に貢献していきたいと考えています。

 

その他協会の概要

日本マーケティング協会のその他協会概要につきまして、下記をご参照ください。

 

アジア・マーケティング連盟(AMF)について

アジア・マーケティング連盟(AMF)は、1991年に創立されたアジア太平洋マーケティング連盟(初代会長:鳥井道夫 日本マーケティング協会 前会長)を前身とし、2007年8月に東南アジアのマーケティング団体が中心となって組織されました。
アジア地域におけるマーケティング人材の育成や国際会議の開催、人的交流の促進などを目的としています。

AMF概要

マーケティングとは、「顧客の欲求と満足を探り、創造し、伝え、提供することにより、その成果として利益を得ること」だと説明されています。それ故に、マーケティング活動は企業の持続的アジア・マーケティング連盟(AMF)は、1991年に創立されたアジア太平洋マーケティング連盟(初代会長:鳥井道夫 日本マーケティング協会 前会長)を前身とし、2007年8月に東南アジアのマーケティング団体が中心となって組織されました。
アジア地域におけるマーケティング人材の育成や国際会議の開催、人的交流の促進などを目的としています。ーケティング活動のあり方を、会員各位の皆さまとともに考え、実りある協会活動を推進していきたいと考えております。

アジア・マーケティング連盟
(AMF: Asia Marketing Federation)

http://www.asiamarketingfederation.org/

1.創 立

1991年11月(アジア太平洋マーケティング連盟として誕生)
2007年 8月(アジア・マーケティング連盟に組織改編)

2.加盟団体10カ国・地域/10団体

3.活動内容

①CPM (Asia) マーケティング資格認定制度

CPM (Asia) (通称CPM―マーケティング資格認定試験) は、アジア地域でプロフェッショナル・マーケターを認 定する資格制度。アジア・マーケティング連盟10ヶ国・地域のマーケティング団体によって公認されているアジ ア地域共通のものです。試験科目は(1) アジア・ビジネス、(2) アジア・マーケティング・マネジメントの2科目。
原則、筆記試験は英語で行われます。試験は毎年春と秋の年2回実施。1995年3月の第1回試験から現在まで、 31回の試験を実施。有資格者数は761名(合格率約3割)。試験は100点満点方式で採点され、60点以上で合格。
不合格の場合、何度でも再受験が可能です。

②総会、理事会の開催③フィリップ・コトラー・センター

アセアン地域におけるマーケティング普及を目的としてジャカルタに会議室を設立。
また、インドネシアのバリ島にフィリップ・コトラー マーケティング博物館を運営

④その他

国連グローバル・コンパクトとのパートナーシップ、ウェブサイト開発 など


CPM資格制度について

アジア11ヶ国・地域で認められている「アジア・マーケティング専門家」を認定する資格制度

資格認定団体: アジア・マーケティング連盟
The Asia Marketing Federation


日本における運営:
公益社団法人 日本マーケティング協会 国際部

お問い合わせフォーム

 

アジアのプロフェッショナル・マーケター資格認定制度 CPM(Asia)

CPM(Asia) (通称CPM)は、アジアにおいて、マーケティングにおける理論的かつ実務的な理解を持つプロフェッショナルなマーケターを認定する制度である。この資格 は、AMFに加盟する全てのマーケティング団体により認められる。 CPMは、以下の条件をクリアした者だけに、アジア・マーケティング連盟から与えられる資格である。

CPMは、以下の条件をクリアした者だけに、アジア太平洋マーケティング連盟から与えられる資格である。
CPM(Asia)資格試験の合格者
アジア太平洋の国・地域における最低5年以上のマーケティング経験者
受験者は、AMF加盟各国協会のメンバーであることが条件となる。AMFのメンバー協会である各国マーケティング協会の個人メンバーも自動的にAMFの個人メンバーとみなされることになる。
CPM(Asia)資格保持者は、名刺やレターヘッドに「CPM(Asia)」のタイトルを使用することができる。

 

CPM(Asia)受験登録のための必要条件

JMAマーケティング・マスターコース修了者
②マーケティング分野で5年以上の実務経験者とAMF教育本部に認められた者
③学歴、職務歴などから、a.マーケティング・リサーチ、b.マーケティング・コミュニケーション、c.マーケティング戦略の3分野それぞれについて理解があるとAMF教育本部に判断された者

試験

①登録手続き
試験登録は、規定の試験登録申込み用紙のみにおいて受け付けられる。
登録用紙は、規定の書式に従い、日本マーケティング協会に送り返さなければならない。
受験者は、複数科目受験することができる。試験は、毎年2回、4月と10月に日本マーケティング協会事務局において行われる。
②締切日
CPM(Asia)資格試験は、年に2回行われる。
原則として、全ての受験登録はAMF教育本部または日本マーケティング協会事務局に以下期日までに行わなければならない。
4月試験
登録締切り日: 3月1日
10月試験
登録締切り日: 9月1日
③受験料
登録料7,500円に加えて、科目毎に2,000円の受験料が必要となる。
③受験変更
受検者は、登録した試験を受験することができない場合は、直ちに日本マーケティング協会に文書で報告しなければならない。正当な理由の場合に限り、受験料は次回の試験まで有効となる。しかしながら、管理費として1,200円が必要となる。

試験結果

試験結果の通知

試験結果は、受験後2ヶ月以内に受験者に送付される。いかなる科目においても追試験は認められていない。不合格者は、受験該当試験の次の一般試験より受験することができる。
試験答案を作成する試験委員会の決定が全てであり、いかなる状況においても個別の問い合わせは認められていない。

資格認定証

CPM(Asia)資格試験を合格し、アジア太平洋の国において5年のマーケティング経験を持つ受験者は、AMFよりCPM(Asia)が授与される。

試験科目概要

①アジアビジネス
目的
オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナムなどアジア・ ビジネスの基礎知識を習得する。急激な経済、政治、文化社会、技術の変化がアジア・ビジネスに与える影響に焦点を置いている。
  1. 経済/産業の発展がアジア企業の経営に与える影響を確認する。
  2. 政治的、社会文化的、技術的環境がアジア企業のビジネス実務に与える影響を理解する。
  3. アジアにおけるビジネスと政府の関係を評価する。
  4. アジアの多国籍企業経営の特徴や戦略的志向、実務を理解した上でビジネスの構想を練る。
  5. アジア各国のビジネス/経済的な相互作用と国営企業/民間企業の国際化を分析する。
②アジア・マーケティング・マネジメント
目的
アジア地域のマーケティング事例分析のための知識やスキルを確認する。
  1. マーケティング事例の課題を見極め、定義する。
  2. 課題に対してSWOT分析などを用いて包括的に状況分析を行う。
  3. 課題解決を導く道筋を立て、評価する。
  4. 課題解決のためのマーケティング・プランを策定する。
  5. 定性分析、定量分析を用いて具体的なポジショニングを考案する。
  6. 適切なマーケティング事例報告書を準備し発表する。

注意
この科目では、試験の1ヶ月前に、各受検者に、マーケティング事例が3題配布される。 その他の問題は、当日試験ではじめて公表される。受験者は、質問されたことだけ答えなければならない。

日本における出願登録情報

CPM(Asia)に関する情報は、日本マーケティング協会に問い合わせることができる。
資格試験は、毎年4月と10月に日本マーケティング協会事務局にて開催される。

CPM(Asia)資格認定試験のための登録手続き

支払方法
全ての登録申込用紙は期日までに提出し、受験料は当協会に直接支払うこと。
  • a)登録料 7,500円

  • b)1科目につき受験料 2,000円

すべての書類は、まず日本マーケティング協会に提出しなければならない。その後、シンガポールのAMF教育本部により承認されることになる。
日本マーケティング協会の教育研究部会によって全ての書類は審査され、この審査のない申込は受け付けない。
申込締切り日
4月受験 3月1日
10月受験 9月1日
変更
以下の状況のもとでは、受験者は管理費を支払わなければならない。
  • a)受験者が試験日を次回まで延期したい場合1,200円

  • b)受験者が登録した科目を変更したい場合 1,200円

 

 

公益社団法人 日本マーケティング協会の財務・事業報告書等についての開示情報です(PDF)

 

令和6年度(2024年度)事業計画書

 

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令和5年度(2023年度)事業報告書

 

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令和6年度(2024年度)収支予算書

 

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令和5年度(2023年度)財務諸表等

 

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公益法人の該当性について

 

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 ☆は新任

代表理事・会長

  藤重 貞慶 ライオン㈱ 特別顧問

副会長

  石井  直 ㈱電通 相談役
鹿毛 輝雅 ㈱電通グループ dentsu Japan 執行役員 関西代表
  古宮 洋二 九州旅客鉄道㈱ 代表取締役社長執行役員
  宮口 宏夫 ㈱北海道新聞社 代表取締役会長

代表理事・理事長

  恩藏 直人 早稲田大学 商学学術院 商学部教授

業務執行理事・専務理事

  髙石 一朝 公益社団法人日本マーケティング協会 専務理事

常任理事

  安部 順一 ㈱読売新聞 東京本社 専務取締役 ビジネス担当・イノベーション本部担当
  泉  恭雄 ㈱大広 代表取締役社長
  伊丹  亨 ㈱インテージ 取締役執行役員 カスタマー・ビジネス・ドライブ本部長/CSO
伊藤 健二 ㈱TBSテレビ 営業局長
  犬竹 紳晃 ㈱フジテレビジョン 常務取締役
  岡本 達也 味の素㈱ 執行役常務 食品事業本部副事業本部長 食品事業本部 マーケティングデザインセンター長
  北原規稚子 資生堂ジャパン㈱ 元新価値創造マーケティング本部 本部長
久米 裕康 ライオン㈱ アドバイザー
  小泉  篤 花王㈱ コンシューマープロダクツ事業統括部門特命フェロー
小林 秀章 ㈱中日新聞社 東京本社メディアビジネス局長
小山 章司 日本テレビ放送網㈱ 取締役執行役員
  坂井 有子 ネスレ日本㈱ 常務執行役員 マーケティング&コミュニケーションズ本部 本部長
  佐治 信忠 サントリーホールディングス㈱ 代表取締役会長
  佐藤  実 森永製菓㈱ 執行役員マーケティング本部菓子マーケティング部長
  佐野  傑 ㈱電通 代表取締役 社長執行役員
砂間 裕之 ㈱毎日新聞社 取締役常務執行役員 管理統括 営業統括
  高坂 俊之 ㈱東急エージェンシー 代表取締役社長執行役員
  津島 和紀 ㈱日立製作所 グローバルブランドコミュニケーション本部副本部長兼グローバル戦略部長
  照井 義徳 ㈱ヤクルト本社 経営企画室 理事
道家 民樹 ㈱明治 営業推進部長
  戸田 裕一 ㈱博報堂 取締役会長
  沼野 芳樹 大日本印刷㈱ 常務執行役員
  橋本  昇 ㈱テレビ朝日 取締役セールスプロモーション局長
  牧江 邦幸 ㈱日本経済新聞社 常務執行役員メディアビジネス担当
  三浦憲一郎 TOPPAN㈱ 情報コミュニケーション事業本部ビジネスプロデュースセンター センター長
  吉田 考秀 ㈱東芝 執行役員 営業責任者/CMO
  渡部 秀一 ㈱朝日新聞社 メディア事業本部アカウントソリューション担当本部長

理 事

  伊藤 浩史 花王㈱ コンシューマープロダクツ事業統括部門マーケティングイノベーションセンター長
稲葉  聡 雪印メグミルク㈱ 取締役常務執行役員
  岩井 信幸 第一三共ヘルスケア㈱ 取締役 執行役員ブランド推進本部長
  岩﨑  拓 ㈱博報堂 常務執行役員
牛丸 友幸 伊藤ハム米久ホールディングス㈱ 常務執行役員
梅岡  久 ロート製薬㈱ 執行役員
  江﨑 信友 ㈱九州博報堂 代表取締役社長
大谷由希子 日産自動車㈱ 日本マーケティング本部副本部長
大畑  琢 ㈱電通プロモーションプラス 取締役会長執行役員
  鬼木 美和 ㈱大広 取締役執行役員
  加治 慶光 ㈱シナモン 会長兼CSDO
木村  平 ㈱電通北海道 代表取締役社長執行役員
  木村 幸生 江崎グリコ㈱ 執行役員 健康イノベーション事業本部本部長
  倉田 剛士 アサヒグループ食品㈱ コンシューマ事業本部コンシューマ事業企画部部長
  酒井 朋久 サントリーホールディングス㈱ 相談役
佐々木美恵 ㈱産業経済新聞社 東京メディアビジネス局長
  白川貴久子 ㈱NTTドコモ 取締役
鈴木あき子 サントリーホールディングス㈱ 執行役員コミュニケーションデザイン本部長宣伝部長
  鈴木  亨 ㈱電通九州 元取締役
  鈴木 禎久 ㈱電通グループ dentsu Japan  インテグレーテッド・ソリューション プレジデント 
  関口 昭如 パナソニック コネクト㈱ デザイン&マーケティングホンブ カスタマーエクスペリエンスエグゼクティブ統括部長
  高橋 聡子 NTTコミュニケーションズ㈱ 執行役員 プラットフォームサービス本部
コミュニケーション&アプリケーションサービス部長
  田嶋 康正 キッコーマン食品㈱ 常務執行役員 プロダクトマネジャー室長
堤  智久 ㈱北海道新聞社 営業局委員職
  鳥井 信吾 サントリーホールディングス㈱ 代表取締役副会長
長崎 亘宏 ㈱講談社 ライツ・メディアビジネス本部局次長兼メディアプラットフォーム部部長
  西野  聡 東洋製罐㈱ 取締役専務執行役員
  西村  健 ㈱マンダム 代表取締役社長執行役員CEO
伯野 卓彦 日本放送協会 コンテンツ戦略局長
林  啓介 ㈱西日本新聞社 東京支社メディアビジネス部長
平田みどり ㈱読売広告社 取締役執行役員 経営戦略本部長
  廣瀬 哲治 ㈱電通 客員
  福島 常浩 トランスコスモス㈱ 顧問
  藤川 博章 ㈱博報堂 関西支社 常務執行役員
  望月  渡 ㈱ビデオリサーチ 取締役 取締役会議長
  森永 賢治 ㈱ADKクリエイティブ・ワン 代表取締役社長
  柳井慎一郎 サントリーホールディングス㈱ 執行役員コーポレートブランド戦略部長

監 事

大野満喜子 ㈱三井住友銀行 リモート決済営業部長
  福徳 俊弘 ㈱ティー・アイ・イー 代表取締役社長
向井 育子 味の素㈱ 食品事業本部マーケティングデザインセンター副センター長 兼コミュニケーションデザイン部長

顧 問

  成田 純治 ㈱博報堂 特別顧問

 

公益社団法人 日本マーケティング協会は、2010年より会長国をつとめるアジア・マーケティング連盟と世界最大のマーケティング組織であるアメリカ・マーケティング協会が業務提携を開始したのに合わせて、アメリカ・マーケティング協会との連携を強化していきます。その第一弾として、日本マーケティング協会の(法人)会員が、アメリカ・マーケティング協会の(個人)会員となる場合、年会費の25%の割引を受けられる特典を受ける事ができる制度がスタートします。この機会に是非、世界最大のマーケティングの情報センターでもありますAMA会員にご登録下さい。

アメリカ・マーケティング協会は、世界中のマーケティング実務者、教育者、研究者、学生の3万人の会員を擁する団体です。主な会員の特典は次の通りです。


アメリカ・マーケティング協会
(AMA: American Marketing Association)

https://www.ama.org/

サービス概要

1.出版物

雑誌「Marketing News」の購読 オンラインでの雑誌/ジャーナル購読
(選択制+追加購読には割引あり)

「Marketing Management Magazine」
「Marketing Research Magazine」
「Marketing Health Services Magazine」
 「Journal of Marketing」
「Journal of Marketing Research」
「Journal of International Marketing」
「Journal of Public Policy and Marketing」

2オンライン・ツールとオンライン情報

①AMAのウェブサイト「MarketingPower.com」の会員専用ページへのアクセス

AMAのマーケティング・リソース・ライブラリーへのアクセス オンライン・コミュニティへの参加
 
③ウェブキャスト、ポッドキャストの視聴

④AMA Marketer’s Toolkitの活用 eメールマガジンの登録
 

3コンファレンスとヴァーチャルイベント
①AMAのイベントやコンファランスの参加料割引
②無料のオンライン・コンファレンスへの参加
 

入会方法

AMAのサービスの一部を無料でご案内

期間限定でAMAの出版物、白書、レポートをご覧いただけます。

  http://www.amainsights.com

(このページを離れ、AMAのサイト(英語)に飛びます。)

AMA年会費(特別価格を適用)

 

通常価格

特別価格

1年間

US$195

US$146

2年間

US$350

US$262

3年間

US$500

US$375


入会方法

以下のリンクからAMAのプロモーション用入会ページ(英語)にジャンプして下さい。

  www.MarketingPower.com/AMFJapan

 

 

東京本部

 

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木3-5-27 六本木YAMADAビル9F
TEL   03-5575-2101

関西支部

 

所在地 〒530-6691 大阪府大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル31階
TEL   06-6448-7888

 九州支部

 

所在地 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-16-10 読売舞鶴公園ビル
TEL   092-713-2578

 北海道支部

 

所在地 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目11-1 中央日土地札幌大通ビル5階
TEL   011-214-5055

 

日本マーケティング協会の50年
1957年(昭和32年) 10月設立。 味の素(株)社長 道面豊信氏が初代会長に就任
1963年(昭和38年) 「マーケティング定義集」(AMA定義の翻訳版)を作成。「製品計画のためのチェックリスト」 発行
1964年(昭和39年) (株)電通 専務取締役 島崎千里氏が初代理事長に就任
1969年(昭和44年) 第二代会長に明治製菓(株) 社長 細井徳次郎氏、理事長に(株)電通 常務取締役 田丸秀治氏が就任
1973年(昭和48年) 第三代会長にサントリー(株)副社長 鳥井道夫氏が就任
1979年(昭和54年) 社団法人格を取得(当時所管: 通商産業省 現:経済産業省)、 関西支部を設立、 「JMA月例会」、「JMAサロン」発足
1980年(昭和55年) 情報誌「マーケティング・ホライズン」、研究論文誌 「マーケティング・ジャーナル」創刊
1982年(昭和57年) 「マーケティングアカデミー」としてマーケティング・ベーシックコース新設
1983年(昭和58年)  創立25周年記念事業 「JMAマーケティング国際会議」開催
1984年(昭和59年)  理事長に花王(株) 代表取締役副社長 佐川幸三郎氏が就任
1988年(昭和63年)  九州支部を設立、翌年から「九州マーケティングアカデミー」を開講
 1990年(平成 2年)  北海道支部を設立、 「JMAマーケティングの定義」を作成
 1991年(平成 3年)  「JMAマーケティング世界会議」を開催、 アジア太平洋マーケティング連盟(APMF)結成
 1992年(平成 4年)  理事長に早稲田大学 名誉教授 宇野政雄氏が就任
 1994年(平成 6年)  「マーケティングマスターコース」、「北海道マーケティングアカデミー」開講、「マーケティングベーシックス」を発刊
 1997年(平成 9年)  「マーケティング・アイズ」「マーケティング・ビュー」創刊
 1998年(平成10年)  創立40周年記念事業 「JMA世界マーケティング会議」を開催
 2001年(平成13年)  「eマーケティング会議2001」開催 「マーケティング・マスターコース関西」、「エグゼクティブ・マーケティング・コース」開講
 2007年(平成19年)  第四代会長に花王(株)取締役会会長 後藤卓也氏、理事長に法政大学大学院教授 嶋口充輝氏が就任
2008年(平成20年)  創立50周年期間 「JMAアジアマーケティング経営者会議」開催
 2009年(平成21年) マーケティング大賞を創設 以後毎年マーケティング大賞を表彰 
 2010年(平成22年)  アジアマーケティング連盟の総会で第7代会長として後藤卓也が就任
 2012年(平成24年) 4月1日より社団法人から「公益社団法人 日本マーケティング協会」に移行、日本マーケティング学会 設立 
 2013年(平成25年)  コトラーカンファレンス2013を開催
 2014年(平成26年)  ワールドマーケティングサミットジャパン開催(2021年まで)
 2017年(平成29年)   『マーケティング検定3級』 スタート
 2019年(令和元年)  第5代会長にライオン(株)相談役 藤重貞慶氏、 理事長に早稲田大学大学院 教授 内田和成氏が就任、2020年『マーケティング検定2級』 スタート
 2020年(令和2年)   『マーケティング検定2級』 スタート
 2022年(令和4年)   『マーケティング検定1級』 スタート
 2023年(令和5年)  理事長に早稲田大学商学学術院教授 恩藏直人氏が就任
 2024年(令和6年)  「JMAマーケティングの定義」を改訂